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連盟概要

OUTLINE

賛助会

賛助会

日本少年野球連盟(愛称:ボーイズリーグ)は、1970年(昭和45年)28チームでスタートしました。
今では、多くの方に支えられ、北海道から沖縄まで全国42支部、小学生の部・中学生の部合わせて724チーム、選手数23,574名 (令和2年11月末現在)の大きな組織に成長しました。
2013年1月には、これまでの活動実績が評価され、内閣府より公益財団法人の認定を受けることができました。 これにより、名実ともに社会的責任、公益性が一層重くなり、新たな課題も出てまいりました。

例えば、選手(保護者)の経常的費用負担額は、年間30億円以上にのぼると推定されています。 各地から参加する大会数も220大会を超え、その費用の大半は、選手(保護者)の臨時的負担に依存しています。

そこで当連盟としては、公益財団法人になったのを契機に、社会のさまざまな分野で活躍されているボーイズOB、関係者の皆さまのご協力をいただいて、賛助会制度をつくり、皆さまから寄せられた賛助金を、選手 (保護者)の費用負担軽減の一助にしたいと考えました。 同時に、OB、関係者の方々との絆(きずな)やコミュニケーションを深め、ボーイズリーガーの健全育成のために、ご支援いただきたいと願っています。資金の使途については、理事会で定める事業に使用するが、当面は春・夏全国大会などの費用負担軽減に重点を置いていきたいと思っています。

なにとぞ、本制度の趣旨にご理解を賜り、一人でも多くの方がご加入下さるようお願い申し上げます。
なお、本制度の運営につき、ご意見、ご提言があれば、連盟本部にご連絡ください。

令和3年3月14日
公益財団法人日本少年野球連盟
名誉会長 藤田 英輝
会長 惣田 敏和

(備考) 本賛助金は、税法上「税額控除」の優遇措置が受けられます。
(税額控除に係る証明書 府益担第316号)

法人会員


順不同敬称略

川越初雁ボーイズ 九十九里ボーイズ
杉村電気株式会社 北九州ボーイズ
宮崎ボーイズ

個人会員


順不同敬称略

スルガボーイズ父母有志一同 東広島ボーイズ46期卒団生
吉岡 正人 上三川ボーイズ9期生
中村 肇 広島ボーイズ令和5年卒団生
宍戸 鉄弥 東京世田谷ボーイズ
中西 孝志 中西 信太郎
中西 謙二 米子ボーイズ49期卒団生
村本 雄大 千里山ボーイズ
広島中央ボーイズ小学部・中学部卒団生一同 世田谷南ボーイズ11期卒団生一同
世田谷南ボーイズ11期父母会 美作ボーイズ
岡山北ボーイズ 安井 章浩
大阪柴島ボーイズ 瀬戸内ボーイズ
衛藤 征男 喜多原 忠弘
中島 歩 宮浦 明郎
早島ボーイズ 福岡ボーイズ
東岡山ボーイズ 戸畑ボーイズ
川上 英則 岡 保雄
広島安芸ボーイズ2022卒団生一同
2022年度 賛助会

(趣旨)

第1条 この規定は、公益財団法人日本少年野球連盟定款第4条7項の規定に基づき公益財団法人日本少年野球連盟(以下「ボーイズリーグ」という)賛助会制度について必要な事項を定め、もって関係者のボーイズリーグに対する協力、理解を高 めることにより本法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

(賛助会員)

第2条 賛助会員は、ボーイズリーグの目的及び事業の円滑な実施に賛同する個人、法人、団体で会長の承認を得たものとする。
2. 賛助会員の資格の期間は、入会月から起算して1年間とするが、2年目以降も継続される事を希望する。

(入会手続き)

第3条 賛助会員になろうとする個人、法人、団体は入会申込書に次条に規定する会費を指定口座に振り込み、入会の手続きをしなければならない。

(会費)

第4条 賛助会員の会費は次の通りとする。
(1)個人会員 1口 年額 5,000円
(2)法人、団体会員 1口 年額 30,000円
2. 前項に規定する口数は、制限しないものとする。

(会員の特典)

第5条 賛助会員は、次の特典を享受することができる。
(1) ボーイズリーグが発行するボーイズリーグニュースの配布を別途規定に従って無料で受けることができる。
(2) ボーイズリーグのホームページに賛助会員としての個人名及び法人名、団体名を掲載することができる。

第6条 第4条に規定する会費は別途理事会が定める事業に使用する

(資格喪失)

第7条 次の各号に該当する賛助会員は、理事会の決議により資格を喪失する。
(1) ボーイズリーグの事業を妨げようとした会員。
(2) 故意または重大な過失または、犯罪などボーイズリーグの信用を失わせる行為をした会員。
(3) 反社会勢力の一員とみなされる会員。
(4) 会費納入が2年間滞った会員。

(退会)

第8条 賛助会員は、退会届をボーイズリーグに提出する事により、いつでも退会することができる。
2. 前項の規定により、賛助会員が退会する場合において、既納会費はいかなる理由があってもこれを返納しない。

(改廃)

第9条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(委任)

第10条 この規定の実施に関して必要な事項は、細則として別に定めるものとする。

本規定は平成26年4月1日より施行する。

当連盟への寄附金に対する
税制上の優遇措置(寄附金控除)について)

当連盟は2013年1月4日、総理大臣の認定を受け公益財団法人に移行しました。
本連盟への寄附金に対する税制上の優遇措置(寄附金控除)は、『所得税』の「所得控除」と「税額控除」のいずれかの選択適用、および『個人住民税』の「寄附金税額控除」となります。

(税額控除に係る証明書 府益担第316号)

『所得税』の寄附金控除
◇「所得控除」適用の場合の計算方法 ◇
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額

寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度
(所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい)

◇「税額控除」適用の場合の計算方法 ◇
(寄附金額-2,000円)× 40% = 税額控除額

寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度
税額控除額は所得税額の25%相当額が限度
(税額を算出した後に、税率に関係なく上記計算方法による算出額を控除するため、小口の寄附に減税効果が大きい)

『個人住民税』の寄附金税額控除 条例で首長の指定を受けている自治体のみが対象となりますので、居住自治体(都道府県・各市区町 村)でご確認下さい。

《適用を受けるための手続き》 税法上の優遇措置(寄附金控除)を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告 書に、当連盟よりお送りする「寄附金領収書」を添えて提出してください。

上記の算出中の2千円は寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)と併せて2千円です。

尚、詳しくはお近くの税務署、もしくは内閣府のホームページでご確認下さい。

公益財団法人 日本少年野球連盟

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